遠隔地被保険者証

遠隔地被保険者証について

就学など種々の自由により、被扶養者と被保険者が別居し、このため本人がもっている保険証だけでは被扶養者が診察を受けるのが難しい場合があります。
そのような場合には被扶養者のためにもう1枚の保険証「遠隔地被保険者証」を健保組合に申請することができます。

手続方法

在学証明書(住民票が必要な場合もある)を扶養者が加入の健康保険証取扱所(社会保険は勤務先、国民保険は役所)へ提出すれば交付されます。
住民票が必要な場合には事前に帰省地の役所で転出証明をもらい、現住所管轄の役所に転入届を提出しておく必要があります。

保険証を一人に1枚発行している場合には、もちろん「遠隔地被保険者証」は不要となります。

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