感染症について

感染症について

学校保健安全法では「学校において予防すべき感染症」が定められています。

下記の病気が疑われるときは、速やかに医療機関へ受診してください。感染症と診断された場合は、医師の指示通り自宅で治療や休養をして感染拡大防止に努めましょう。また、外出は最小限に留め、集団の場は避けましょう。

下記の「学校において予防すべき感染症」で授業を欠席した場合には、病中の期間が明記された診断書を、教務グループに提出し、手続きを行ってください。

第1種:感染症法の1類感染症と結核を除く2種感染症。治癒するまで出席停止。

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、特定鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 等

第2種:空気感染及び飛沫感染するもので、学校において流行を広げる可能性が高い感染症。

出席停止期間については個別に定められている。ただし、病状により医師において感染の恐れがないと認めたときはこの限りではない。

第3種:学校において流行を広げる可能性が高い感染症。医師により感染の恐れがないと認められるまで出席停止。

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、急性出血性結膜炎 等

  • インフルエンザ※
    発症後5日経過、かつ解熱後2日経過するまで
    ※特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザを除く
  • 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
    耳下腺・顎下腺または舌下腺が腫れて5日経過し、かつ全身状態良好になるまで
  • 百日咳
    特有の咳が消失、又は5日間の適正な抗菌性物質による治療が終了するまで
  • 風疹
    発疹が消失するまで
  • 水ぼうそう
    すべての発疹がかさぶたになるまで
  • 咽頭結膜熱
    発熱、咽頭炎、結膜炎など主要症状の消退した後2日経過するまで
  • 結核
    症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで
  • 髄膜炎菌性髄膜炎
    症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

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